- (目的)
- 第1条 この規程は、海外登山の振興のために授与する「海外登山奨励金」(以下、「奨励金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
- (授与基準)
- 第2条 海外登山の振興並びに海外登山技術の向上と普及を図るため、次の掲げる基準に該当し、かつ、日本に在住する者をもって構成する登山隊に対し、奨励金を授与する。
- (1) 登山計画が斬新で、多大な成果が期待できる登山隊
- (2) 他団体等から協賛金・助成金等の交付を受けない登山隊
- (3) 前各号に掲げるもののほか、特に奨励金を授与することが適当と認められる登山隊
2 第1項の選考の対象となる登山隊の登山期間は、当該年の3月から翌年の2月までとする。
- (選考委員会)
- 第3条 会長は、登山隊の適正な選考を図るため、海外登山奨励金選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置し、学識経験者及び海外登山委員会の中から選考委員を委嘱する。
2 委員長は、海外登山担当副会長をもって充てる。
- (選考及び決定)
- 第4条 選考委員会は、必要に応じ委員長が招集し、第2条の基準に該当する登山隊を選考する。
2 委員長は、選考結果等を会長に報告するとともに、直近の常務理事会で承認を受けなければならない。
- (奨励金の申請)
- 第5条 奨励金を受けようとする登山隊は、当該年の前年の11月末日までに、別に定める交付申請書に所要事項を記載して申請しなければならない。
- (奨励金)
- 第6条 奨励金は、1登山隊あたり40万円を限度として、予算の範囲内で授与する。
- (登山隊の義務)
- 第7条 奨励金の授与を決定された登山隊は、次の各号の義務を有する。
- (1) 海外登山中の事故を担保とする保険又は共済の加入
- (2) 高峰登山調査のための所定の登山計画書及び登山報告書の提出
- (3) 本会主催の海外登山技術研究会、海外遭難対策研究会及び海外女性懇談会等に対する登山報告
- (奨励金の返戻)
- 第8条 奨励金を受けた登山隊が、諸般の事情等により計画を延期したり、又は、中止した場合は、それを返還しなければならない。
- (雑則)
- 第9条 この規定に定めのない事項については、常務理事会の決定するところによる。
- 附 則
- この規程は、平成19年4月1日から実施する。
|