南極地域への登山
ビンソン・マシフ(4,897m)への登山など南極大陸に上陸して登山などを計画している場合、 南極環境保護法に基づき、その活動について環境大臣へ申請して、南極地域に与える影響に係る基準を満たしている旨の 「確認」を受ける必要があります。
| 南極地域で登山をするためには、 南極環境保護法に基づく手続きが必要です。 |
||
| 環境省 環境保全対策課 | ||
| 南極大陸最高峰ビンソン・マシフ(4,897m)への登山など、南極大陸に上陸して登山を計画している方へお知らせです。 南極環境保護法(平成9年公布、平成11年完全施行)第5条第1項に基づき、南極地域(南緯60度以南)において、 科学観測の他、登山、観光、冒険旅行など原則すべての活動を行う場合は、その活動について環境大臣へ申請して、 南極地域に与える影響に係る基準を満たしている旨の「確認」を受ける必要があります。 日本以外の環境保護に関する南極条約議定書締約国において「確認」を受けた活動に参加する人は、 同条第3項に基づき、環境大臣への「届出」が必要となります。 南極地域での活動を行うためには、必ず「確認」又は「届出」のどちらかの手続きが必要となり、 これらの手続きの遺漏等に係る罰則も定められておりますので、十分御留意ください。 |
||
南極の山 |
|
|
【関係資料】
【関連法令】
|
||






