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自然保護憲章/自然保護指導員

自然保護憲章

自然は、人間をはじめとして生けとし生けるものの母胎であり、厳粛で微妙な法則を有しつつ調和をたもつものである。

人間は、日光、大気、水、大地、動植物などとともに自然を構成し、自然から恩恵とともに試練をも受け、それらを生かすことによって文明をきずき上げてきた。

しかるに、われわれは、いつの日からか、文明の向上を追うあまり、自然のとうとさを忘れ、自然のしくみの微妙さを軽んじ、自然は無尽蔵であるという錯覚から資源を浪費し、自然の調和をそこなってきた。

この傾向は近年とくに著しく、大気汚染、水の汚濁、みどりの消滅など、自然界における生物生存の諸条件は、いたるところで均衡が破られ、自然環境は急速に悪化するにいたった。

この状態がすみやかに改善されなければ、人間の精神は奥深いところまでむしばまれ、生命の存続さえ危ぶまれるにいたり、われわれの未来は重大な危機に直面するおそれがある。しかも、自然はひとたび破壊されると、復元には長い年月がかかり、あるいは全く復元できない場合さえある。

今こそ、自然の厳粛さに目ざめ、自然を征服するとか、自然は人間に従属するなどという思いあがりを捨て、自然をとうとび、自然の調和をそこなうことなく、節度ある利用につとめ、自然環境の保全に国民の総力を結集すべきである。

よってわれわれは、ここに自然保護憲章を定める。

自然をとうとび、自然を愛し、自然に親しもう。

自然に学び、自然の調和をそこなわないようにしよう。

美しい自然、大切な自然を永く子孫に伝えよう。

  1. 自然を大切にし、自然環境を保全することは、国、地方公共団体、法人、個人を問わず、最も重要なつとめである。
  2. すぐれた自然景観や学識的価値の高い自然は、全人類のため、適切な管理のもとに保護されるべきである。
  3. 開発は総合的な配慮のもとで慎重に進められなければならない。それはいかなる理由による場合でも、自然環境の保全に優先するものではない。
  4. 自然保護についての教育は、幼いころからはじめ、家庭、学校、社会それぞれにおいて、自然についての認識と愛情の育成につとめ、自然保護の精神が身についた習性となるまで、徹底をはかるべきである。
  5. 自然を損傷したり、破壊した場合は、すべてすみやかに復元に努めるべきである。
  6. 身近なところから環境の浄化やみどりの造成につとめ、国土全域にわたって美しく明るい生活環境を創造すべきである。
  7. 各種の廃棄物の排出や薬物の使用などによって、自然を汚染し、破壊することは許されないことである。
  8. 野外にごみを捨てたり、自然物を傷つけたり、騒音を出したりすることは、厳に慎むべきである。
  9. 自然環境の保全にあたっては、地球的視野のもとに、積極的に国際協力を行うべきである。

昭和49年6月5日
自然保護憲章制定国民会議

自然保護指導員

日山協の自然保護指導員は次の役割を担っております。腕章をつけて山に入り、活動を行っています。

  1. 高山植物の植生保全など「自然保護精神」の啓発や実践
  2. 自然環境に留意して紙くず、空缶、汚物等の美化清掃
  3. 指導標、案内板、ケルン、山小屋等公共施設の保全協力
  4. キャンプ場や山小屋などの公園施設の秩序をある利用
  5. 登山中又は山小屋における、火の使用及び喫煙等の火災予防
  6. 各種事故を未然に防ぐため、登山中における注意喚起
  7. 当該山域の興味地点、特色ある動植物、地質及び自然現象等についての説明、でき得れば解説
  8. 登山路、指導標、その他公共施設が利用上危険にあるとき、及び空缶・ゴミその他汚物等環境汚染が著しいときの関係機関への通報

日山協の自然保護指導員の資格認定制度

《資格》
  • 日本体育協会公認のスポーツ指導者(山岳)
  • 自然観察等に造詣が深く、山岳環境保全活動のため指導又は啓発活動ができると認められる者
《認定制度》
  • 都道府県山岳連盟(協会)が推薦⇒社)日本山岳協会が認定
  • 都道府県山岳連盟(協会)の研修会等に参加し、知識・技術の研鑽が求められています。
《任期》
  • 5年