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日本山岳グランプリ 顕彰規程

(目 的)
第1条 (社)日本山岳協会(以下「本会」という)は、国民の登山・クライミング及び山岳文化の振興の推進にあたり、国民の一人ひとりが豊かで活力のある生活・暮らしを目指し、生涯を通じたライフステージにおいて、自己の能力・適正、興味・関心等に応じ、主体的に登山・クライミング及び山岳文化を豊かに享受することのできる、いわゆる「生涯スポーツ」としての登山・クライミング活動の実現及び山岳文化の振興・普及を目指している。

そこで、永年にわたり登山・クライミングを実践するとともに、広く国民に感動や勇気を与え、顕著な功績をあげられた個人又はグループ及び山岳文化に関する調査・研究等で顕著な功績をあげられた個人又はグループに対して本賞を授与し、その功績をたたえ、もってより一層の生涯スポーツとしての登山・クライミング及び山岳文化の振興の醸成に資する。

(対 象)
第2条 永年にわたる登山・クライミング実践者や山岳文化研究者などで、現在も活動を継続し、顕著な記録や実績を挙げ、国内外において高い評価を得た下記に該当する個人又はグループ。
(1) 登山・クライミングを永年にわたり実践している個人又はグループ
(2) 登山・クライミングにおいて顕著な実績を挙げた個人又はグループ
(3) 山岳文化に関して永年にわたり調査・研究している個人又はグループ
(4) 山岳自然環境保護活動などに永年にわたり尽力し、かつその功績が顕著な個人又はグループ
 2.受賞者数は、1件の個人又はグループとする。
 
(選考委員会)
第3条  選考委員会は、本会の常務理事及び学識経験者をもって構成する。
      委員長  1名
      委 員  若干名
 2.委員長は、理事または学識経験者の中から会長が委嘱する。
 3.委員は、会長が委嘱する。
 
(受賞者の決定)
第4条 受賞者は、選考委員会の審査を経て、常務理事会で決定する。
 
(表 彰)
第5条 顕彰は、本会会長名による賞状及び副賞を授与して行う。
 
(雑 則)
第6条  この規程に定めるもののほか実施に関し必要な事項は、常務理事会において定める。
 

附則1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
 


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