日本山岳グランプリ 顕彰規程
| (目 的) | |
| 第1条 |
(社)日本山岳協会(以下「本会」という)は、国民の登山・クライミング及び山岳文化の振興の推進にあたり、国民の一人ひとりが豊かで活力のある生活・暮らしを目指し、生涯を通じたライフステージにおいて、自己の能力・適正、興味・関心等に応じ、主体的に登山・クライミング及び山岳文化を豊かに享受することのできる、いわゆる「生涯スポーツ」としての登山・クライミング活動の実現及び山岳文化の振興・普及を目指している。 そこで、永年にわたり登山・クライミングを実践するとともに、広く国民に感動や勇気を与え、顕著な功績をあげられた個人又はグループ及び山岳文化に関する調査・研究等で顕著な功績をあげられた個人又はグループに対して本賞を授与し、その功績をたたえ、もってより一層の生涯スポーツとしての登山・クライミング及び山岳文化の振興の醸成に資する。 |
| (対 象) | |
| 第2条 |
永年にわたる登山・クライミング実践者や山岳文化研究者などで、現在も活動を継続し、顕著な記録や実績を挙げ、国内外において高い評価を得た下記に該当する個人又はグループ。 (1) 登山・クライミングを永年にわたり実践している個人又はグループ (2) 登山・クライミングにおいて顕著な実績を挙げた個人又はグループ (3) 山岳文化に関して永年にわたり調査・研究している個人又はグループ (4) 山岳自然環境保護活動などに永年にわたり尽力し、かつその功績が顕著な個人又はグループ 2.受賞者数は、1件の個人又はグループとする。 |
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(選考委員会) |
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| 第3条 |
選考委員会は、本会の常務理事及び学識経験者をもって構成する。 委員長 1名 委 員 若干名 2.委員長は、理事または学識経験者の中から会長が委嘱する。 3.委員は、会長が委嘱する。 |
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| (受賞者の決定) | |
| 第4条 |
受賞者は、選考委員会の審査を経て、常務理事会で決定する。 |
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| (表 彰) | |
| 第5条 |
顕彰は、本会会長名による賞状及び副賞を授与して行う。 |
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| (雑 則) | |
| 第6条 |
この規程に定めるもののほか実施に関し必要な事項は、常務理事会において定める。 |
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| 附則1 | この規程は、平成22年4月1日から施行する。 |
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