競技選手登録>登録選手規定

社団法人日本山岳協会 登録選手規定

第1章総則

(目的)

第1条社団法人日本山岳協会(以下「日山協」と略称する。)は,財団法人日本体育協会(以下「日体協」と略称する。),財団法人日本オリンピック委員会(以下「JOC」と略称する。)及び国際山岳連盟(以下「UIAA」と略称する。)が各制定した憲章に従い,山岳競技の健全な普及・発展を図るため,山岳競技に参加する競技者の登録をすることを目的とする。

(競技精神)

第2条競技会に参加する競技者は,山岳競技を愛し,フェアプレー精神とマナーを尊重して山岳競技の向上と発展に自ら貢献し、自己の最善を尽くさなければならない。

2 競技会に参加するに当たっては,競技会主催者が規定する参加規約に従わなければならない。

3 ドーピングについては,いかなる理由においても認めない。

(登録選手)

第3条日山協,日体協,JOC,UIAAが主催又は公認した競技会に出場する競技者は,選手登録をしなければならない(以下,選手登録をした競技者を「登録選手」と呼称する)。

2 登録選手は,国民体育大会山岳競技,スポーツクライミング競技,アイスクライミング競技,スキー登山競技等日山協若しくはその加盟団体又は第1項に規定する団体,その他の団体が主催する競技会に自由に参加することができる。

第2章登録

(登録手続)

第4条競技者が選手登録をしようとするときは,登録申請書(様式第1号)に必要事項を記入し,登録料を添えて当該競技者の所属する都道府県山岳連盟(協会)に提出しなければならない。

2 登録に当たって,競技者の居住する都道府県山岳連盟(協会)会長が認めるときは,日山協傘下に所属する会員以外の者であっても選手登録をすることができる。

3 本規定を実施するに当たり,優秀選手の登録漏れその他の混乱を防ぐため登録が定着するまでの間,日山協への直接登録を認めるものとする。

4 競技者が登録時に未成年(満20年に達しない者)のときは,保護者(法定代理人)の同意書(様式第2号)を登録申請書に添付して提出しなければならない。

(登録料)

第5条登録料は,少年(毎年4月1日現在19歳未満の者)については,年間1,000円。成年(上記以外の者)については,年間2,000円とし,その40パーセントを登録選手の所属する都道府県山岳連盟(協会)の事務手数料とする。

2 前条で日山協へ直接登録した選手については,当該選手の居住する都道府県岳連(協会)に対し,日山協からその旨を通知して登録料の40パーセントを送付する。

(登録期間)

第6条登録の受付期間は,年間を通じて常時受け付ける。

2 登録選手資格の期間は,毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とし,これを更新することができる。

3 更新手続及び登録料については,第4条に規定する登録手続を準用する。年度の途中で登録した場合でも登録料は減額しない。

第3章賞金等の受領

(賞金等の受領)

第7条登録選手が出場した競技会において,賞金又は出場報酬(以下「賞金等」と略称する。)が付与されたときは,賞金等を当該登録選手が受領することができる。

2 登録選手が第3条に規定する競技会に出場した場合であってもその賞金等を当該登録選手が受領することができる。

(商業行為等)

第8条登録選手は自らの責任において,次の各号の商業行為その他これに関連する行為を行うことができる。ただし,これらの実施に当たっては,登録選手自身の名誉を傷つけ又は山岳競技の健全な普及・発展を妨げる行為を行ってはならない。

1 登録選手に対しては,日体協又はJOCが契約締結した広告その他の商業行為に協力を求められることがある。その場合,日体協又はJOCが推進する肖像権を含むマーケティングプログラムを優先することとする。登録選手が協力することになった場合,その契約に基づく報酬は,協力した登録選手に直接支払われないものとし,契約機関を通じて日山協に対して支払われた報酬については,日山協の事務手数料として当該報酬の20パーセントを差し引いた残金額を協力した登録選手に支払うものとする。

2 競技用衣服若しくは用具に対してUIAA又は日山協が許可した社名,商標,社章あるいは所属クラブ名以外の広告物を付して競技をすること。

3 競技の普及・発展を目的とした講習会を自ら開催すること,及び同じ目的で他者が主催する講習会に協力すること。

4 映画,演劇,放送,雑誌,新聞等の座談会,その他これに準ずる行為に出演し又は参加すること。

5 登録選手は,上記各号及びこれ以外の商業行為の実施に当たって,その内容に疑義があるときは,事前に日山協の承認を受け,又は助言を得るものとする。

第4章制裁

(制裁)

第9条本規定に違反した登録選手に対しては,反則の状況により,理事会の決議を経て次の制裁を科す。

1 登録選手資格の剥奪

2 登録選手資格の停止

3 競技会への出場停止

4 期間限定による競技会への出場停止

5 その他始末書の提出等

(資格の復活)

第10条前条の制裁処分を受けた選手が,謹慎の後,再び本規定に反する恐れがないと認めらるときは,当該選手の所属する都道府県山岳連盟(協会)会長の認定書及び本人自筆の誓約書を日山協に提出させ,理事会の承認を経て登録選手を復活させることができる。

第5章雑則

(指導)

第11条日山協及び各都道府県山岳連盟(協会)は,登録選手に本規定を周知徹底させるとともに本規定を遵守するよう指導しなければならない。

(適用)

第12条本規定に定めのない事項について,これを適用し又は疑義があるときは,第1条に掲げる団体の関連規定を参考にし常務理事会の議を経て決定する。

附則

1 本規定の改廃は,理事会の議を経て行う。

2 本規定は,日体協及びJOCに届け出るものとする。

3 本規定は,平成17年4月1日から施行する。

以上